会則

湘南なぎさクラブ 会則

第1条(経緯、名称並びに所在地)
本会は、「全国パーキンソン病友の会神奈川県支部」の鎌倉分会として(*注1)、地域での活動の活性化を目的に20001月1日をもって発足、名称を「湘南なぎさクラブ」(以下、「会」という)とし、住所を以下第5条に定める世話人代表宅に置き、本会則に沿って運営される

第2条(目的)

  1.   パーキンソン病(パーキンソニズムを含む。以下、「病気」という)患者(以下「患者」という)の社会的救済と福祉の向上を図る
  2.   患者とその家族及び患者遺族の「病気」に関する知識を深め、「病気」の克服に資する

第3条(活動) 第2条に定める「目的」のために次のことを行う 

  1.   睦会、研究会、交流会等患者会の開催
  2.   会報、関連資料の配布
  3.   行政機関、医療関係者との連携
  4.   その他第2条に定める「目的」を行うに必要な活動

第4条(総会) 会の意思決定のため、年に1回定時総会を開催する

  1.   会の意思決定のため、年に1回当該年度の終了後、定時総会を開催する。会の住所は世話人代表宅に置かれる
  2.   世話人代表若しくは会員の1/3以上から総会開催要請があった時は臨時総会を開催する
  3.   総会は世話人代表が招集し、会員の1/3以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数による
  4.   総会出席者は、総会の出席者に委任状提出者を加えたものとする
  5.   総会議長は世話人の互選により選出する

第5条(役員の選出と役割の決定) 会を運営するために第7条に記す「会員」の中から4名以上の「世話人」等を選任し、その役割を次の通り定める

  1.   世話人代表を1名選任する
  2.   副代表を2名選任する
  3.   会計及び事務各1名を選任する
  4.   その他必要に応じて「役員:世話人」を選任する

第6条(役員の任期)

  1.   当年の11日から翌年の1231日までの1年間とし、当該年度の途中で選任された「世話人」の任期も1231日までとする。但し、再任は妨げない
  2.   前項に関わらず、「世話人」の任意は当該年度の総会が終了するまでは継続する

第7条(会員および賛助会員)

  1.   「会員」とは、湘南地域(鎌倉市、逗子市、藤沢市、茅ヶ崎市、横浜市の一部、葉山町等)に存在する患者、患者家族の中で、必要事項を記入した所定の入会申込書を「会」に提出し、第7条に定める「会費」を支払ったもの
  2.   「賛助会員」とは前1項以外で、「目的」に賛同し、世話人会が入会を承認したもの

第8条(会員資格の喪失)次の場合、会員資格を喪失する

  1.   自ら退会を申し出たとき
  2.   死亡したとき
  3.   「会費」を滞納し相当期間(2年間)請求するも尚、支払いがなかったとき
  4.   「会」の秩序を乱し、信用を失墜させる行為をしたとき、もしくはその恐れがあるとき

第9条(会費) 活動に必要な資金として「会員」から「会費」を徴収する既納の「会費」は理由の如何を問わず返還しない


第10条 定時総会において監査役を選任する。監査役は会計監査を行う


第11条 この会則の改廃には総会の議決を要する


201811

(*注1):発足時は「全国パーキンソン病友の会神奈川県支部」の鎌倉分会「湘南なぎさクラブ」としての設立でしたが、現在は神奈川県支部とは別の団体として活動しています。会則の修正予定です。